罠の使用には許可が必要です【静岡県】

無許可での使用は違反です

左から、カニカゴ、魚キラー、びんどう

小物釣りを楽しんでいると、時々、
「魚キラー」等の罠で魚や亀、エビなどを捕っている方を見かけます。
罠は釣具屋で普通に手に入りますので、
何処でも自由に使えるモノだと、勘違いをされている方も多いようです。
しかし実際には、多くの自治体が、罠の使用を制限しています。

私が住む静岡県も、
「静岡県漁業調整規則」
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-430/r2-gyogyouchouseikisoku.html
で、「魚キラー」「カニカゴ」「びんどう」などの使用を制限していています。

規則の第33条には、内水面(川・沼・池等)での罠の使用について、
「罠等を使って水産動植物を採捕しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。」
旨を定めています。
この条文は、静岡県内の内水面全てに、
河川の大小や漁協の有無に関係なく適用されます。
無許可での罠の使用は、たとえ「外来生物の駆除」が目的であっても、違反となります。

以下のイラストは、許可が必要な漁法等の例です。
「魚キラー」等は、静岡県では“⑦うげ”に位置付けられています。

静岡県内水面漁業協同組合連合会HPより

私が実際に確認した範囲で、
正しく、静岡県知事の「特別採捕許可」を受けて罠を使っている例は、

  • 中学校・高等学校の生徒さんによる、カメ等外来生物の分布調査【カニカゴ】
  • 環境イベントで展示する小魚の捕獲【魚キラー】

でした。

実態としては、基本的に罠の使用は禁止で、
県は、環境調査や環境教育など、それなりの理由がある場合のみ、特別に許可をしています。

違反した場合の罰則は?

「静岡県漁業調整規則」の第57条には、
第33条に違反した場合の罰則が定められています。
内水面において無許可で罠を使用し、水産動植物を採捕した場合の罰則は、

  • 6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

です。
道路交通法で言えば、

  • 一般道路30km/hオーバー
  • 高速道路40km/hオーバー

等と同程度の懲役・罰金で、割と重めの罰則のように思います。
私の住む地域では、釣り場でたまに警察の方を見かけますし、
以前、私が釣り場で会ったある方は、
「写真を撮られて、後で警察に呼ばれた。」
なんて言っていましたので、全くの野放しでもないようです。

静岡県以外の自治体では?

私がざっと調べた範囲での、罠に関する規制の状況は以下のとおりです。

区分自治体(例)
静岡県と同様の「許可制」埼玉県、千葉県、福井県など
びんどう・魚キラー等での水産動物等の採捕は「禁止」東京都、神奈川県、愛知県、岐阜県、岡山県など

こちらはあくまで一例です。
詳しくは、各自治体の「漁業調整規則」や「内水面漁業調整規則」をご確認ください。

ちなみに罰則は、基本的にどの自治体も横並び(静岡県と同様)のようです。

釣りがオススメです

罠で魚が捕れる場所では、ほとんどの場合、釣りでも十分な釣果が得られます。

なによりも、釣った方が遥かに面白いと思いますので、特に、罠の使用が規制されている地域の方は、罠など使用せずに、是非、小物釣り・タナゴ釣りを楽しんでいただきたいです。

堅苦しい内容にお付き合いいただき、ありがとうございました。

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